「温泉は好きな所に勝手に掘れない」というのは皆さんもご存知だと思います。では一体、温泉を利用するまでにはどんな申請が必要になってくるのでしょうか?。
●温泉掘削申請書
掘削地の県知事宛てに申請します。この申請書は様式が県により異なりますので確認が必要です。更には審議期間も県により異なり、申請書の度合いで行う県もありますので、その都度確認が必要となります。
●動力装置設置申請書
掘削完了後、実際の利用で揚湯ポンプ汲上げの場合に必要です。揚湯試験の結果と将来の施設運営を考え、揚湯ポンプを選定し設置します。勿論、設置前に申請しておく必要があります。
●温泉利用申請書(掲示届)
温泉を公共の浴用・飲用に利用する際に必要な許可です。但し、飲用の場合は別途飲用許可が必要です。また、利用する場所に「成分分析と入浴方法・禁忌症」を掲げる掲示届が必要です。
大まかに分けるとこの様になりますが、実際には土地の所有や、指定地域にされていると別途必要です。 |